観光協会の表彰


喜多方観光協会表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、喜多方観光協会(以下「協会」という。)において、観光の発展に功績があり、他の模範となるものの表彰に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)
第2条 表彰は、「喜多方観光協会表彰」とする。

(表彰基準)
第3条 協会は、協会における観光の発展に対する功績が特に顕著であり、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して表彰する。
(1)既存の観光資源を活用した観光ルートや観光商品の造成を通して、来訪者の増加に大いに寄与し、その功績が顕著なもの。
(2)新たな観光資源の発掘及びPRに寄与し、その功績が顕著な個人または団体
(3)その他、観光に関し功績が顕著であり、表彰に値するものと認められるもの。

(選考方法)
第4条 前条に規定する功績があった個人又は団体を会員が推薦し、別紙「喜多方観光協会表彰者推薦書」(以下「推薦書」という。)を作成し、観光協会に提出する。
2 協会は、推薦書を選考委員会に提出して審査に付した後、喜多方観光協会表彰者を選定する。

(選考委員会)
第5条 表彰を公正でかつ適切に行うため、選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次の者をもって構成し、会長が委嘱するとともに、委員長は互選とする。
3 委員は7名以内をもって組織する。
(1) 喜多方旅館組合     1名
(2) 会津喜多方物産協会   1名
(3) 喜多方市議会議員(産業建設常任委員長の職にある者) 1名
(4) 協同組合喜多方老麺会  1名
(5) 会津喜多方青年会議所  1名
(6) 会津喜多方商店街連合会 1名
(7) 喜多方観光協会専務理事 1名
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 選考委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
ただし、最初に開催される会議は、会長が召集するものとする。

(表彰)
第6条 表彰は、表彰状をもって行う。記念品を贈呈する場合は、別に協議することとする。
2 表彰は、原則として毎年総会時に行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、随時表彰することができる。

(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか表彰に関して必要な事項は、協会が別に定める。

附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。 

推薦書

推薦書の様式(PDF 27KB)